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Q:相続にはどんな種類があるの?

相続の種類には、大きく三つに分けられます。

法定相続

民法に規定されている相続分に応じて相続することです。

遺産分割協議による相続

法定相続と違った相続分を決めたり、特定の相続人に相続させたり、相続人間の話し合いにより遺産を分割すること。

遺言による相続

遺言書がある場合、その内容に従った相続が必要です。公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

Q:被相続人(亡くなった人)の財産にマイナス財産(負債、借入金)が多い場合、相続放棄や限定承認という言葉を聞きますがどのような内容ですか?

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(負債、借入金)も引き継がない行為です。
限定承認とはプラスの財産の範囲で借入金を返済することです。
限定承認は、相続人全員が同意することが必要です。相続放棄・限定承認をする場合、期限は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べしなければなりません。

Q:遺産分割協議は、どのようにすればいいの?

遺産相続の協議は相続人全員が参加し、だれが何を相続するかを決め協議書に各自署名、押印してもらいます。
この際、印鑑証明も必要になります。また相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し述べなければなりません。

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