今からできる相続対策

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やってて良かった、遺言書の作成

やってて良かった、遺言書の作成

いままで円満に暮らしてきた親族同士が、遺産相続の問題に直面したとたん、これまでには考えられないほどに対立し、 骨肉の争いを繰り広げるようになるといった例はたくさんあります。

家族の幸せのためにと苦労して残した財産が争いのもとになってしまうのは悲しいことですが、相続が”争族”といわれるのは、 こういったことが頻繁に起こっているためです。

そこで、争うことなく遺産を相続させるために必要になってくるのがその分配基準、つまり「遺言」なのです。

遺言・遺言書の種類

  作成法 特徴
長所 短所
自筆証書遺言 遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する
  • 作成が最も簡単
  • 内容はもちろんのこと遺言書の作成そのものを秘密にできる
  • 紛失・改ざんの恐れがある
  • 字が書けない人にはできない
  • 検認が必要
  • 要件を満たしていないと無効になる
公正証書遺言
  • 2人以上の証人立ち会い
  • 遺言者が口述し、公証人が筆記する
  • 公証人が読み聞かせる
  • 各自署名押印する
  • 紛失・改ざんの恐れがない
  • 無効とされることが少ない
  • 公証人が読み聞かせる
  • 字の書けない人でも可
  • 費用がかかる
  • 公証人とのやり取りに手間がかかる
  • 遺言内容を秘密にできない

こんなときは遺言を

ご注意下さい

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遺言書の作成には、法律で定められた一定のルールがあります。このルールに従っていないと、遺言書全体が無効になってしまいます。まずは1度ご相談ください。

節税・納税資金対策

税金に関する節税・納税資金対策についてみてみましょう。

まず、節税のための対策としては、おもに次の3つがあります。

  1. 相続財産を減らす・・・事前に相続人などに財産を移転(贈与)する。
  2. 相続財産の評価を下げる・・・たとえば空いた土地にアパートを建てるなど、財産を評価の低いものに変える。
  3. 税法の計算規定を利用する・・・生命保険金の非課税枠、養子縁組など、税法の計算規定を利用して税金を減らす。

一方、納税資金対策では、次のような方法によって納税資金を確保します。

  1. 生命保険に加入する
  2. 土地の有効利用などにより支払能力を高める
  3. 不動産を売却し、預貯金などの金融資産にしておく
  4. 遺族が不動産などの売却や物納をしやすい状態にしておく

以上の方法を組み合わせることによって、より高い効果を得ることができます。

生前対策のリスクを知り、無理のない計画を

生前対策のリスクを知り、無理のない計画を

相続税対策は、生前のできるだけ早い時期に着手し、時間をかけて行うのが基本です。 期間が短いとそれだけ無理が生じますし、相続開始直前の対策は効果を生じない場合もあります。

しかし、じつは生前の対策というのはとても難しく、リスクをともなうものです。 税法はいつ改正されるかわかりませんし、経済情勢の変化も大きな影響を及ぼします。 少しでも税金を安くしたいのが人情ですが、「ゆきすぎた節税策」は思わぬ誤算と損失を招くことがあります。

また、法律知識の不足・誤解による失敗例も枚挙にいとまがありません。必ず専門家(税理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなど)に相談するようにしましょう。

生前のおもな相続税対策一覧

対策 概要・特徴 財産の減少 財産の評価減 納税資金準備 その他
相続税人に連年贈与 贈与税の基礎控除を利用して、
相続人に少しずつ財産を移転する
孫に生前贈与 一代飛び越して贈与することで、
相続が一回減る
子どもや孫に
住宅取得資金を贈与
特例により500万円まで無税
配偶者に
居住用資産を贈与
特例により婚姻期間20年以上の
配偶者へ2000万円まで無税で贈与できる
生命保険に加入 生命保険に加入して納税資金を確保する。
非課税の特典もある
生命保険料を贈与 子どもに保険料充当金を贈与し、
子どもが契約者となって生保に加入する
遊休地に
アパートを建築
貸家建付地の評価減、貸家の評価減などを利用。
家賃収入も期待できる
土地の利用区分を変更 自用地の一部を貸家建付地にするなどし、
土地の道路付けを変える
借地権と底地を交換 借地権付きの土地を処分しやすい状態にしておく。
有効利用も可能に
養子縁組 嫁や孫を養子にする。
基礎控除額の拡大、累進税率の低下などの効果
墓地の購入 墓地、墓石、仏壇などの非課税財産を購入し、
課税財産を減らす
自宅の建替え 老朽化した自宅を建て替える。
建築費と評価額の差額だけ財産圧縮

経営者の事業継承対策

経営者の方の相続 「事業承継」

経営者の方の相続 「事業承継」

現在、日本で亡くなられる方のうち、
相続税を課税されるのは全体の5%程度といわれていますが、
相続はすべての方にとって避けることのできない問題です。

とりわけ、事業を営まれている方にとっては、個別の事情や、税制の複雑さに、
いざというとき非常に大きな問題となることも少なくありません。

非上場企業オーナーの方の主な財産は、ご自分の会社の株式が、大半だと思います。
非上場会社の株式評価は複雑で、また会社の成績が良いと思いもかけないほど高く評価されるケースはよくあることです。

そのような状態で相続が発生してしまうと、相続税の納税に非常に苦労することになります。

事前に出来ることは限定される

相続発生後にできることは、例えば株式を会社に買い取ってもらうとか、退職金を多く支給し納税資金にあてるとか、株式をいったん国に物納し、 その後買い戻すといったようなことがありますが、非常に限定されたものです。
まずは会社の株価を算定して実態を知ることと、その上で充分な事前対策を考えることをおすすめします。

相続発生後にできることは非常に限られています。
できるだけ早い時期に、事前の対策を充分にしておくことが、 思わぬ不利益や紛争を防止するいちばんの対策になります。

すでにあるご心配事から、まずはご相談ください。

自社株承継の考え方

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成年後見人制度の活用

知らない!?後見人制度

知らない!?後見人制度

成年後見人制度とは!?

  1. 精神上の障害(知的障害・精神障害・認知症etc)により判断能力がにぶくなった方々を保護し、不利益を被らないように支援すること。
  2. もしくは高齢者の方が将来判断能力がにぶくなった時に備えて代理人を付ける。

メリット

  • 判断能力が低下した人の財産管理をすることができる
  • 成年後見人制度により、成年後見人などの地位が公的に証明される
  • 本人がたとえ詐欺にあっても契約を取り消すことが出来る。

デメリット

  • 本人は選挙権を失ってしまう。
  • 本人は会社の取締役に就任したり、弁護士・医師などの一定資格を要する職業についたりすることが出来なくなる。
  • 手続きに時間がかかる

必要な資料

  • 申立書
  • 収入印紙   800円分
  • 郵便切手 3400円分
  • 登記印紙 4000円分
  • 鑑定費用 10万円(後見/保佐の場合)
  • 鑑定費用の余剰分を返金する金融機関、口座番号名等控え
  • 診断書
  • 本人の戸籍謄本
  • 申立人の戸籍謄本 本人と同じ戸籍であれば不要
  • 候補者の戸籍謄本 申立人と候補者が同一であれば不要
  • 本人の住民票
  • 候補者の住民票
  • 本人の登記されていないことの証明書
  • 本人に関する照会書
  • 本人に関する資料

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