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申告書以外の必要書類

申告書以外にも必要な添付書類がある

申告書以外にも必要な添付書類がある

相続税の申告では、所定の申告書だけを税務署に提出すればよいというわけではありません。 そのほかにも、相続財産を評価するために必ず申告書に添付しなければならない書類や、一緒に提出したほうがよい証書などが多くあります。

相続財産の評価に必要な書類とは?

相続する財産の総額を割り出すために必要な書類には、大きく分けて「財産に関するもの」と「債務に関するもの」があります。

財産に関するもの

相続や遺贈によって取得した財産の価額、数量、所在地などを調べるための書類です。

土地や家屋などの不動産では、登記簿謄本や固定資産税の評価証明書、実測図など。 とくに広大で、境界線があいまいな土地がある場合には、なるべく早く境界を明確にし、全体の面積を算出しなければなりません。

債務に関するもの

亡くなった方の債務の種類や金額を調べるための書類です。金融機関からの借入金の残高証明書や借用証書、債務明細などがこれにあたります。 こうしたいわゆる「マイナスの財産」は、相続開始から3ヶ月以内にきちんと把握しておかないと、相続の放棄や限定承認の手続きに間に合わなくなります。 その場合、あとで思いがけない借金を背負うことになる可能性もあるので、十分な注意が必要です。

スムーズな申告のために普段から書類の準備を

必要な添付書類がそろっていなければ、特例や控除の適用が受けられないこともあるので、注意が必要です。 また、これらの添付書類は、税理士などの専門家に申告書の作成を依頼するときにも必要になります。

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