どんな財産に税金がかかる?

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課税対象となる財産・ならない財産

相続税は、死亡した方が所有していたほとんどすべての財産にかかります。
また、所有していた財産ではないけれど、「みなし相続財産」として課税されるものもあります。
その一方で、社会政策上あるいは公益的な面などから課税しないこととしている非課税財産もあります。

本来の相続財産

本来の相続財産

死亡したときに所有していた財産のことで、金銭で見積もることのできるすべての財産が課税対象になります。
たとえば、土地、家屋、有価証券、預貯金、家財などのほか、特許権や著作権なども含まれます

みなし相続財産

みなし相続財産

死亡によって受け取る生命保険は所有していた財産ではないので、本来は相続財産ではありません。 しかし、このような財産も本来の相続財産を取得するのと同等の経済的価値があることなどから、 相続税法では相続や遺贈によって取得した財産とみなして課税することにしています。

①生命保険金・損害保険金

死亡によって受け取る生命保険金や損害保険金(いわゆる死亡保険金)のうち、死亡した本人が保険料を負担していたもの。

②死亡退職金

サラリーマンが在職中に死亡すると、ふつう、その人に支給されるはずだった退職金が遺族に支払われます。
このように死亡によって受け取る退職金や功労金などで、死亡後3年以内に支給が確定したものは、みなし相続財産として課税されます。

③生命保険契約に関する権利

妻が自身を被保険者とする生命保険に加入し、その保険料を夫が負担していたとします。
ここで夫が死亡しても保険金は支払われませんが、これとは別に、税法ではこの時点で保険契約の権利(解約返戻金請求権)が夫から妻へ移転したと扱うことにし、 相続税が課税されます。

④定期金に関する権利

定期金とは年金のように定期的に支給されるものをいいますが、郵便年金などの年金契約も③と同様の扱いになります。

⑤保障期間付定期金に関する権利

ある人が保証期間付きの個人年金に加入(保険料も本人が負担)し、すでに年金を受給していたとします。 もし、この人が保証期間内に死亡すると残りの期間について遺族が年金(または一時金)を受け取ることになります。

この場合、遺族は相続または遺贈によって年金受給権を取得したものとみなされ、相続税の対象になります。

⑥遺言によって受けた利益

遺言で借金を免除してもらったり、著しく低い価格で財産の譲渡を受けたような場合には、その経済的利益の相当額を遺贈により取得したものとみなされ、 相続税が課税されます。

贈与財産のうち一定のもの

贈与財産のうち一定のもの

被相続人から生前贈与を受けた財産のうち次の2つに該当するものは、相続財産に取り込んで相続税が課税されることになっています。

①相続時精算課税制度に係る贈与財産

被相続人から贈与を受けた際に相続時精算課税制度を選択した子がいる場合、 その子が本制度の適用以後に被相続人からもらったすべての財産が相続税の課税対象となります。

②相続開始前3年以内の贈与財産

相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合(①に該当するものを除く)には、 その贈与財産の価格を相続財産に加えることになっています。

この間にあった贈与は、110万円の基礎控除以下で申告しなかったものについても、すべて相続税の対象となります。

なお①②とも、贈与財産について贈与税が課税されている場合には、その納付額が相続税額から控除されます。
したがって贈与税と相続税が二重に課税されることはありません。

非課税財産

非課税財産

相続税のかからない財産には、おもに次のものがあります。

墓地・仏壇など

墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは一般の相続財産とは区別して承継されるものであり、また日常礼拝の対象とされていることから非課税となります。

相続人が取得した保険金のうち一定額

相続によって取得したとみなされる生命保険金や損害保険金のうち、[500万円×法定相続人の数]が非課税となります。

相続人が取得した死亡退職金のうち一定額

相続によって取得したとみなされる死亡退職金のうち、[500万円×法定相続人の数]が非課税となります。

公益事業用財産

宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業を行う人が取得した財産で、その公益事業に使うことが確実なものは非課税です。

国などへ寄付した財産

相続財産を相続税の申告期限までに国や地方自治体、特定の公益法人などに寄付した場合や、特定の公益信託の信託財産として支出した場合は非課税になります。

相続税のかからない財産

おもな課税財産一覧

  種類 細目
本来の相続財産 土地
(土地の上に存する権利
  • 宅地(借地権、定期借地権等)
  • 田畑(耕作権、永小作権)
  • 山林(地上権、賃借権)
  • その他の土地(地上権、賃借権、温泉権など)
建物 家屋、構築物
事業用財産
・農業用財産
減価償却資産 機械器具、農機具、什器備品、果樹、農業用の牛馬、営業権など
棚卸資産 商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、農産物など
その他 売掛金、受取手形、電話加入権など
金融資産 預貯金等 現金、小切手、預貯金など
有価証券 公社債、投資信託・貸付信託の受益証券、株式および出資
家庭用財産 家具、什器
その他の財産
  • 自動車、船舶
  • 書画・骨董品
  • 宝石・貴金属
  • ゴルフ会員権
  • 電話加入権
  • 特許権、実用新案権、著作権
  • 貸付金、未収家賃
  • 立木
  • 生命保険契約に関する権利
みなし相続財産 死亡保険金 生命保険金、損害保険金
死亡退職金 退職手当金、功労金など
その他

生命保険契約に関する権利

定期金に関する権利

保証期間付定期金に関する権利

その他遺言によって受けた経済的利益

  • 信託の利益を受ける権利
  • 低額譲渡により受けた利益
  • 債務の免除、弁済により受けた利益 など
贈与財産 相続時清算課税制度に係る贈与財産
相続開始前3年以内の贈与財産

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