よくある質問一覧
Q:相続にはどんな種類があるの?
相続の種類には、大きく三つに分けられます。
法定相続
民法の規定されている相続分に応じて相続することです。
遺産分割協議による相続
法定相続と違った持ち分を決めたり、特定の相続人に相続させたり、相続人間の話し合いにより遺産を分割すること。
遺言による相続
遺言書がある場合、その内容に従った相続が必要です。公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
Q:被相続人(亡くなった人)の財産にマイナス財産(負債、借入金)が多い場合、相続放棄や限定承認という言葉を聞きますがどのような内容ですか?
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産(負債、借入金)も引き継がない行為です。
限定承認とはプラスの財産の範囲で借入金を返済することです。
定承認は、相続人全員が同意することが必要です。相続放棄・限定承認をする場合、期限は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し述べしなければなりません。
Q:遺産分割協議は、どのようにすればいいの?
遺産相続の協議は相続人全員が参加し、だれが何を相続するかを決め協議書に各自署名、押印してもらいます。
この際、印鑑証明も必要になります。また相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し述べなければなりません。
Q:遺言があった場合、どうなるの?
遺言があるときは、その内容に従って相続することになります。
公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認を受けることが必要です。受ける前に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられることがあります。
Q:相続登記を長年放置すると面倒なことになると聞いたけど。
相続登記を長年放置したまま、共同相続人が相次いで死亡してしまうと、相続協議に日数と経費がかかってしまいます。
また、一人でも同意が得られなかったら調停、裁判で解決するしかありません。
Q:父親は賃貸マンションを経営していて毎年不動産所得を確定申告していました。
昨年6月に亡くなりましたが、所得税の確定申告はどうしたらよいのですか?
相続開始から4ヶ月以内に相続人全員で所得税の準確定申告書(1月~亡くなった日まで)を作成し税務署に提出しなければなりません。
Q:上記の事例で遺産の分割協議が成立する前に年末を迎え確定申告をしなければなりません。 どうしたらよいでしょうか?
遺産分割協議が成立するまでは、賃貸マンションから発生する不動産所得は各共同相続人の共有のものとなります。
遺産分割が確定されるまでは、各共同相続人の法定相続分にて各相続人が確定申告することになります。
Q:遺産は現金、銀行預金のみで、不動産はありません。遺産分割協議書は必要ですか?
銀行預金は、銀行が死亡の事実を知れば凍結されます。これを解約・名義変更等するためには、全相続人の実印の押された同意書が必要となります。銀行に書類が用意されていますので、その通りに作れば解約等が可能です。
ところで、その銀行に提出する書類はつまるところ『当該口座に関する遺産分割協議書』にあたりますので、その意味では、遺産分割協議書が必要であると言えます。
ただ、後々にトラブルを残さないよう遺産分割協議書を作成することをお勧めします。
Q:母方の祖父母と養子縁組することになりました。相続関係はどうなりますか?
祖父母双方と縁組をし、かつ両親とも存命という前提で回答します。
あなたは、祖父母・両親すべての相続人になれます。
また、母が死亡した後に祖父母が死亡した場合の相続分については、『祖父母の子としての相続分』と『母の代襲相続人としての相続分』を併せ持つ事になります。
万が一、あなたに子供が無く、祖父母・両親より先に死亡した場合、あなたの財産は祖父母・両親が相続する事になります。
Q:個人商店を次男と営んでいます。商売に関係する資産はすべて次男に相続させたいのですが。
『○○については次男に相続させる』という遺言書を作成すれば次男が相続します。
もし、この内容では他の相続人の遺留分を侵害する場合の対応は以下の事が考えられます。
- 他の相続人に遺留分放棄をさせる。
- 遺留分を侵害した分については次男が代価を支払う事とする。
遺留分は、相続人に認められた権利ですが、行使するもしないも当人の自由です。
遺留分を侵害された方が次男さんの商売に理解があれば問題ない場合も有ります。ただ、確実にするためには上記(1)(2)の方法をとることが考えられます。
(1)の遺留分放棄とは、『遺言で、自分の遺留分が侵害されても文句は言いません』という意思表示で、相続が始まる前(=遺言者が生きている間)に推定相続人(=遺言者が死亡した場合、相続人になる人)が家庭裁判所に申し出ます。
推定相続人にとっては遺産が一銭も入らない恐れがあるため、交換条件を出すなどしなければ難しいでしょう。
(2)は、遺言書でそのように指定する事ができます。また遺言書に書かなくても他の相続人から遺留分減殺請求がされた場合、金銭で解決することが普通ですので、余程の事情が無い限り問題にはならないでしょう。次男さんへ、その資金を準備しておくよう一言添えておけば良いと思います。
Q:祖父の遺産分割が終わらないうちに父が他界しました。どのようにすればよいですか?
亡父の持っている「祖父の遺産を相続する権利」を亡父の相続人が引き継ぐ事になります。
現実には祖父の遺産分割協議に亡父の相続人が参加する事になります。
なお、亡父の相続放棄をした人は祖父の遺産分割協議に参加する事はできません。
Q:父が亡くなりました。ローンの終わっていない不動産がありますが、売却してもローンの残が残りそうです。放棄したほうが良いでしょうか?
住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入している場合があります。
加入していれば、本人が亡くなった場合その保険金でローン残額が支払われますので相続人が支払う義務はなくなります。
次に、加入して無い場合はそのローンに保証人がいるかが重要になります。 住宅ローンでは家族が連帯保証することが多いのでもし相続人が連帯保証人に成っている場合、相続放棄をしてもローン残額を払う必要があります。
相続放棄をするかどうかは、ローン残額と不動産の実勢価格、および思い入れなどを良く考えた上で決めてください。
Q:母が亡くなりましたが、借金の連帯保証人に成っていたようです。息子の私へ借金の取立てが来るのでしょうか?
通常、相続人は連帯保証人の地位も相続することになりますので、主たる債務者の返済が滞るなどした場合、息子さんへも取り立てにくると考えられます。
なお、相続人が数人いる場合、実際にどのような割合の遺産を相続したかにかかわらず、債権者は法定相続分の割合で請求する事が可能です。
Q:普通養子は親族が相続するに相応しくないと言えば相続できないと聞いたのですが特別養子と同じように相続することができるのですか?
そんなことはありません。
普通養子、特別養子、実子に関係なく、そのような制度はありません。
なお「相続人の廃除」、「相続欠格」というものがあり、これに該当する場合には相続させない(相続できない)事はあります。いずれにせよ親族の一存で決めることはできませんし、普通養子、特別養子、実子に違いは有りません。
Q:第三順位の代襲相続について質問させていただきます。
亡くなった人の兄弟姉妹の実子ではあるが、結婚後婿養子となり姓が変わっている場合、その子供に代襲相続の権利はあるのでしょうか?
あります。養子に行っても実の親との関係は続きます。
Q:主人の叔母の土地に主人が家を建て直すと言う話が出ています。
叔母は夫も死別しており実子が居ない為税金の事を考慮すると養子縁組をするのが一番良いと聞きました。税金対策にはそれが一番かからずすむのでしょうか?
現在叔母の家に主人の両親も同居しています。
養子縁組をする事で何か注意する点はありますか?
相続税は法定相続人の人数や、遺産総額により変わりますので質問内容からだけでは判断できません。
法定相続人一人に付き1000万円の非課税枠が増えますが、養子縁組により相続人が一人だけになり、非課税枠が減ることもあります。直系血族以外への遺贈は税額が20%増しになるので、遺産が多い場合、養子にしたほうが有利になることもあります。
Q:養子縁組をする事で何か注意する点はありますか?
ご主人の姓が叔母の姓にかわります。
親子になるので扶養義務などが発生します。
他には法律外ですが仏壇やお墓、家系など気にされる方へはきちんと説明しましょう。
Q:亡母の不動産を名義変更したいと思います。
父はすでに死亡、母の死亡以前に弟が死亡しています。兄は母の死亡後に死亡しました。死亡した弟と兄にはそれぞれ子と妻がおります。
この場合の相続人は誰になるでしょうか?
兄の妻子、質問者、弟の子 が母親の財産を相続します。
法定相続分は
- 質問者 3分の1
- 兄の妻子 3分の1を妻子で分ける。妻は半分、残り半分を子供の人数で均等割り
- 弟の子 3分の1を子供の人数で均等割り
(厳密に言えば、兄の妻子は母の相続人ではありませんが、兄の権利を引継いで母の遺産分割に加わります。)
Q:普通養子縁組で祖母の養子になろうと考えています(相続対策の為)
私は成人していますので家裁に申立をしなくていいのでしょうか?
その際は市町村に届出をするだけでいいのでしょうか?
また実父、母からの相続も可能でしょうか?
家裁への申し立て不要で、市町村役場に届けるだけです。
役所により本人確認資料や戸籍等が要求される事がありますので、必要書類を前もって確認しておくとよいでしょう。また、実父母からの相続も可能です
Q:父が亡くなり相続発生。
実家の土地半分が生前贈与ですでに長男の名義になってる。長男は、今現在の父名義のものだけを分けようと言っています。
でも、これでは次男が可愛そうです。長男の生前贈与分は「特別受益」として今回の相続分から差し引くことはできますか?
遺言は無いものとして回答します。
長男への生前贈与分は「特別受益」にあたります。今現在の父名義のものだけを分けるのは、やはり不公平になるでしょう。
ただ、生前贈与するというのは相応の意図があってのことでしょうから、そのあたりへは配慮されたほうがスムーズに運ぶと思います。
Q:相続人の確定ですが、父A、母B、子C、子Dの戸籍で母Bは離婚除籍、同時に子Dも母を親権者として除籍、残った子Cは数年後婚姻のため除籍、父Aがなくなり被相続人となった場合、子Cのみが相続人となるのですか?
子Bと子Cです。
父の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえ、他の子供がみつかればその子供も相続人になります。
Q:後妻の母が先妻の長男と私に無断で養子縁組をしました。
母は何のためか分からずに印鑑を渡したようです。実子の理解と同意を得ずに先妻の子供は、後妻と養子縁組をできるのでしょうか。また、まだらボケの母が訳分からずに印鑑を渡しても、実効性があるのでしょうか。
養子縁組に「実子の理解、同意」などは不要です。
母が判断する能力を失っている時にした養子縁組は無効ですが、話し合いや裁判で「離縁」や「縁組の無効」がされなければ実効性はあります。
これだけでなく、相続にはさまざまな問題が発生するケースが多くあります。
お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。















